前の記事で「私たちは消費税を払う必要がない」
ということについて書きました

(別に脱税を勧めているわけではないですよ。
読んでいただくとわかりますが、国のルールで
そうなっているのです)。

ただ、払わなくていい人というのは条件があり、特定の
申告をした個人事業主か法人となっています。

ここではその条件について詳しく書きます。

消費税

音声も撮ったので、聞きながらだと、わかりやすいと思います。
⇒ この記事の音声を聞く

■「課税対象事業者」になる

やっかいな言葉がまた出てきましたね(笑)。しかし
難しいことはなくて「消費税を払わないといけない業者」に
なるということです。

「え?業者って全員払うんじゃないの?」と思われるかも
知れませんが、売上1000万円未満の会社は払わなくて
いいのです(最初の2年間は)。

なので、普通に起業したり個人事業主になったりする限り、
最初の二年間は大抵「非課税」なのです。

消費税に関しては。そこをあえて「俺に課税してくれ」と
申告をするわけですね。

一見不利に思える申告ですが、これをすることで
消費税還付の資格を貰えるわけです。

「俺に課税してくれてかまわない。代わりに本来返して
もらえる分はもらうぞ」という宣告をするわけです。


■手続きは意外と簡単

で、この課税対象業者になる手続きですが、思いの外
簡単です。

書類はA4一枚で、役所のサイトでPDFでダウンロードして、
印刷して書いて持っていくだけです(郵送でもOKです).

書く内容は住所氏名や営業期間をいつからいつにするか、
程度です。期間は適当に決めていいのですが、4月1日~
3月31日というのが一般的なので、それに合わせて
おいたほうがいいでしょう。

こんなに簡単な手続きなのですが、一部の税理士さんの
サイトでは「とても複雑です」「長年の経験がある税理士で
ないとできません」などのことが書かれています。

私は基本的に税理士さんを信用していますが、これらの
情報については、嘘をついちゃいけないよ、と思います

(もっとも、税理士さんも生活していかないといけないので、
仕方ないかも知れませんが)。

私がしたいのは税理士さんの批判ではなく、「難しいと
言われている手続きでも、調べてみたら意外と簡単」
ということです。

この手のことに詳しい友人が言うには、会社の設立でも
何でもそうらしいです。「株式会社の設立で税理士を
頼むとかわけわからない」というくらいです。

彼がもともとこういう話題に長けているというのもあるかも
知れませんが「面倒くさがらない」「初めての話題に抵抗を
持たない」という点は、何でも参考になるかなと思います。